安曇野市議会 2022-09-28 09月28日-06号
令和3年3月、国会において、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」)の一部を改正する法律」が成立し、令和3年度からの5年計画で小学校は35人学級が実現することになりました。しかしながら、中学校では依然40人学級のままとなっています。 長野県では平成25年度に35人学級を中学校3年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となりました。
令和3年3月、国会において、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」)の一部を改正する法律」が成立し、令和3年度からの5年計画で小学校は35人学級が実現することになりました。しかしながら、中学校では依然40人学級のままとなっています。 長野県では平成25年度に35人学級を中学校3年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となりました。
2021年3月、国会において、公立義務教育小学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する、以下義務標準法の一部を改正する法律が成立し、2021年度から5年計画で、小学校は35人学級が実現されることになりましたが、中学校では、依然、40人学級のままとなっています。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正により、令和3年度から5年計画で小学校は35人学級が実現することになりました。しかし、35人学級では行き届いた教育には不十分であり、中学校ではいまだに40人学級のままです。
現在、本市の養護教諭を含む教職員は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、長野県教育委員会が定める基準にのっとって配置されております。
公立小中学校の1学級の上限人数につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律によって定められております。法改正により1980年に上限が40人になって以来、2011年に小学1年生に限り35人を上限とする法改正が行われ、現在に至っております。
国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書 平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務教育標準法」という。)
平成23年第177回通常国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」以下「義務標準法」という)にもりこまれ、附則で小学校2年生以降中学校まで順次改訂することとし、その他の措置を講ずることについて検討を行い、必要な措置を行うこととしましたが、それ以後、国は必要な措置を講じてきませんでした。
しかしながら、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律では、義務教育における学級編制基準は、小学校1年生は1クラス35人、2年生以上は40人と定められており、都道府県がこれを下回る基準を設けることは可能なことから、多くの都道府県では40人以下の独自の配置基準を設けております。
学級編制の基準は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、都道府県が定めるものであります。国の標準では、小学校においては、第1学年は35人、第2学年以上は40人、中学においては、全学年40人とされております。長野県は、信州少人数教育推進事業の実施により、小中学校とも、1学級を35人としております。
35人学級の導入については、平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)において、小学校2年生以降順次改正することを検討し財源確保に努めることが附則に明記されましたが、平成24年度に法改正ではなく加配により小学校2年生を35人学級としてから、国の取り組みは進んでおりません。
国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書 平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務教育標準法」という。)
国の責任による35人以下学級推進と、教育予算の増額を求める意見書 平成23年第177回通常国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」以下「義務標準法」という)にもりこまれ、附則で小学校2年生以降中学校まで順次改訂することとし、その他の措置を講ずることについて検討を行い、必要な措置を行うこととしましたが、それ以後
実際にはかなり前なんですが、1958年当時の公立義務教育小学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律というのができたときに、担当の文部省の方が、「1日の勤務時間8時間のうち、4時間を正規の教科指導に充てて授業をやるということ、つまり、半分を授業に充て、残り4時間を教科外指導のほか、指導のための準備・整理、その他校務一般に充当するという考えだよ」ということを示して、その当時はやってきた。
議第4号 国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書 平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)
平成23年第177回通常国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」以下「義務標準法」という)にもりこまれ、附則で小学校2年生以降中学校まで順次改訂することとし、その他の措置を講ずることについて検討を行い、必要な措置を行うこととしましたが、それ以後、国は必要な措置を講じてきませんでした。
35人学級の導入については、平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)において、小学校2年生以降順次改正することを検討し財源確保に努めることが附則に明記されましたが、平成24年度に法改正ではなく加配により小学校2年生を35人学級としてから、国の取り組みは進んでおりません。
◎教育長(代田昭久君) 議員の御質問の学級編制についてですが、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律により、国で定めた基準に基づいて県教育委員会がまずは定めます。
議第5号 国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書 平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)
平成23年第177回通常国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」以下「義務標準法」という)にもりこまれ、附則で小学校2年生以降中学校まで順次改訂することとし、その他の措置を講ずることについて検討を行い、必要な措置を行うこととしましたが、それ以後、国は必要な措置を講じてきませんでした。
35人学級の導入については、平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)において、小学校2年生以降順次改正することを検討し財源確保に努めることが附則に明記されましたが、平成24年度に法改正ではなく加配により小学校2年生を35人学級としてから、国の取り組みは進んでおりません。